定款

公益社団法人 東京都学校歯科医会 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人東京都学校歯科医会と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、学校歯科保健に関する調査研究を行い、次代の日本国民の健全な発育発達に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 学校歯科保健に関する調査研究
  (2) 学校歯科保健教育、保健管理の実践及び歯科保健思想の普及啓発
  (3) 学校歯科保健功労者の表彰
  (4) 学校歯科保健教育に必要な資材教材の作成
  (5) 学校歯科保健に関する研修会・講習会の開催
  (6) 学校歯科保健に関する文教施策に対する協力
  (7) 会誌の発行等学校歯科保健に関する情報提供
  (8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
この法人は必要に応じて、東京都内の学校歯科医の団体、日本学校歯科医会及び関係諸団体と提携して事業を行うことができる。
前2項の事業は、東京都において行うものとする。
     
第3章 会員及び社員
(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
  (1) 正会員
  (2) 賛助会員
前項の種別については定款施行規則に定める。
この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ。)は、第12条以下の規定により選出される代議員をもって社員とする。
正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
  (1) 法人法第14条第 2項の権利(定款の閲覧等)
  (2) 法人法第32条第 2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  (3) 法人法第57条第 4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  (4) 法人法第50条第 6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  (5) 法人法第51条第 4項及び第 52条第 5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  (6) 法人法第129条第 3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  (7) 法人法第229条第 2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  (8) 法人法第246条第 3項、第250条第 3項及び第 256条第 3項の権利(合併契約等の閲覧等)
 
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
 
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は定款施行規則に定める額を支払う義務を負う。
 
(退 会)
第8条 会員は、理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(戒告・除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を理事会決議による戒告、又は代議員会の決議によって除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3) その他、戒告又は除名すべき正当な事由があるとき。
代議員会において前項の除名の決議をするとき、当該会員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して除名に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
     
 
(会員資格の喪失)
第10条 前 2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)

第7条の支払義務を 1年以上履行しなかったとき。

  (2) 代議員の全員が同意したとき。
  (3) 死亡又は解散したとき。
     
(会費の不返還)
第11条 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
     
第4章 代議員
(代議員)
第12条 代議員は、理事会が承認した東京都内の学校歯科医の団体(以下「地区団体」という。)において選出するものとし、その定数は当該地区団体ごとに次の各号のとおりとする。
  (1) 正会員50人以内の場合は 1人とする。
  (2) 正会員50人超の場合は、正会員50人ごとに1人とし、その小数点以下の端数は切り上げる。
  (3) 前2号の代議員の数は、選挙年の1月1日を基準とし、地区団体において会員数の変動や合併又は分離があっても、新たな選挙が行われるまではこれを増減しない。
代議員は、この法人の役員を兼ねることはできない。
     
(代議員の選挙)
第13条 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は代議員選挙規則に定める。
代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
第1項の代議員選挙における選挙権、被選挙権は、選挙時の正会員が等しく有する。理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
     
(代議員の任期)
第14条 前条の代議員選挙は、2年に1度、6月末日までに実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙により選出された後の最初の7月1日から2年間とする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第 266条第1項、第 268条、第 278条、第 284条)を提起している場合(法人法第 278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第 63条及び第 70条)並びに定款変更(法人法第 146条)についての議決権を有しないこととする。)。
代議員の再任は妨げない。
   
(代議員の資格喪失)
第15条 代議員会は、第9条第1項に掲げる事項に該当する場合、代議員たる義務を怠った場合、その他正当な理由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数の決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。なお、本項により代議員の資格を喪失した場合でも、当然には会員の資格は喪失せず、会員の資格については第8条、第9条及び第10条の規定に従う。
前項の他、代議員は、次の掲げる事由によって代議員の資格を失う。
  (1) 正会員でなくなったとき。
  (2) 地区団体の所属を変更したとき。
  (3) 辞任したとき。
     
(予備代議員)
第16条 代議員が欠けた場合又は事故があったときに備えて補欠の代議員(以下「予備代議員」という。)を選挙することができる。
予備代議員は、代議員が欠けたときに後任の代議員となり、その任期は前任者の残任期間とする。
予備代議員は、代議員に事故があったときに、その職務を代理する。
予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  (1) 当該候補者が予備代議員である旨。
  (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の予備代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名。
  (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2人以上の代議員)につき 2人以上の予備代議員を選任するときは、当該予備代議員相互間の優先順位。
予備代議員数、選出方法及び資格の喪失は、代議員の規定を準用する。
     
第5章 代議員会
(構 成)
第17条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。
     
(権 限)
第18条 代議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 会員の除名
  (2) 代議員の資格喪失
  (3) 理事及び監事の選任又は解任
  (4) 理事及び監事の報酬等の額
  (5) 会費及び負担金の額
  (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  (7) 財産目録の承認
  (8) 定款の変更
  (9) 解散及び残余財産の処分
  (10) 日本学校歯科医会の社員及びその補欠の選任
  (11) 長期借入金の承認
  (12) その他社員総会で決議するものとして法令で定められた事項又は代議員会で決議するものとしてこの定款で定められた事項及び理事会が付議した事項
     
(開 催)
第19条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
     
(招 集)
第20条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
     
(議 長)
第21条 代議員会の議長は、代議員会において、代議員の中から選出し、副議長は議長が指名する。
     
(議決権)
第22条 代議員会における議決権は、代議員1名につき、1個とする。
     
(決 議)
第23条 代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 代議員の資格喪失
  (3) 監事の解任
  (4) 定款の変更
  (5) 解散及び残余財産の処分
  (6) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
     
(議決権の代理行使)
第24条 代議員は、予備代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員は委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出しなければならない。
2 第1項の代議員は、代理権を証明する書面の提出に代えて、会長の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において当該代議員は、当該書面を提出したものとみなす。
代理人となった予備代議員は、1名につき1個までしか、代理を受任することはできないものとする。
     
(議事録)
第25条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選出された議事録署名人 2名は、前項の議事録に記名押印する。
     
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 10名以上17名以内
  (2) 監事 2名以内
理事のうち1名を会長とする。
会長以外の理事のうち2名を副会長、1名を専務理事とすることができる。
第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
前項の他、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
     
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は代議員会の決議によって選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3分の1を超えて含まれることになってはならない。
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
     
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
専務理事は、理事会において別に定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
     
(役員の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとする。
理事又は監事が任期途中で退任、又は解任されたときは、代議員会にて補欠の選任をすることができる。補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
理事又は監事は、第 26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
代議員会にて増員として選任された理事の任期は、他の理事の任期の終了するときまでとする。
     
(免責事項)
第31条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
     
(役員の損害賠償責任の免除)
第32条 前条にかかわらず、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、この法人は、法人法第 114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
     
(役員の解任)
第33条 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。
     
(報酬等)
第34条 理事及び監事に対して、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
     
(非業務執行理事等の責任限定契約)
第35条 この法人は、法人法第 115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、法令に定める要件に該当する場合には任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を、理事会決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
     
第7章 理事会
(構 成)
第36条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
     
(権 限)
第37条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか次の職務を行う。
  (1) 代議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  (2) この法人の業務執行の決定
  (3) 理事の職務の執行の監督
  (4) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
前項第4号の会長の選定において、理事会は、代議員の意識を調査し、その結果を参考にすることができる。その方法については別に定める。
     
(開 催)
第38条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
     
(招 集)
第39条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
     
(議 長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、あらかじめ理事会で決めた順位により、副会長が議長の職務を代行する。
     
(決 議)
第41条 理事会の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
     
(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
     
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
前項の規定は、第 27条第 5項の規定による報告については、適用しない。
     
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
会長が欠席したときは、出席した理事と監事の全員が記名押印する。
     
第8章 資産及び会計
(長期借入金)
第45条 この法人が借入をする場合には、短期借入金を除き、代議員会の承認を要する。
     
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
     
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
     
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、第1号の書類は代議員会に提出し報告しなければならない。又、第3号、第4号、第5号及び第6号の書類については代議員会に提出し承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の付属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6) 財産目録
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事の名簿
  (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
     
(公益目的取得財産残額の算定)
第49条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
     
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
     
(解 散)
第51条 この法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
     
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、代議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、認定法第 5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
     
第10章公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
     
第11章参事、顧問及び委員
(参 事)
第55条 この法人に参事を置くことができる。
参事は、地区団体より選出された代表者1名をもってこれにあて、会長が委嘱する。
参事をもって参事会を構成し、その任務等に関しては別に定める。
     
(顧 問)
第56条 この法人に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
顧問の任務等に関しては別に定める。
     
(委 員)
第57条 この法人に委員を置くことができる。
委員は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
委員は委員会を構成し、その構成及び任務等に関しては別に定める。
     
     
第12章 事務局
(事務局)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は会長が理事会の承認を経て、任免する。
事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
     
第13章 補則
(委 任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
     
附 則
この定款は認定法第9条第2項の名称の変更の登記の日から施行する。
この定款は、令和5年6月15日から施行する。