東京都学校歯科保健推進校(園)助成事業、実施校の募集のお知らせ

2022年04月11日
東京都学校歯科医会では下記の実施要項により、実施校の募集をします。希望する学校(園)の関係者及び学校歯科医の先生は東京都学校歯科医会事務局までお問い合わせください。後日、担当理事より連絡させていただきます。
【募集期間】
令和4年4月18日から令和4年5月17日まで
【問い合わせ先】
東京都学校歯科医会事務局 TEL 03-3261-1675
「東京都学校歯科保健推進校(園)助成事業」実施要項
公益社団法人 東京都学校歯科医会
1. 趣 旨
学校における歯・口の健康づくりに関しては、むし歯の予防を中心として取組が行われ、大きな成果をあげてきた。
しかし、近年の子供の現状をみると、咀嚼など口腔機能の未発達や口腔の疾病の増加、食育の重要性などが指摘されており、その指導や対策についても、今後、一層の充実が求められている。また、学校全体としての取組体制を整備充実させるとともに、学校のみで解決が難しい課題について地域の医療機関等との連携を図ることなどを内容とする学校保健法の一部改正が行われ、平成 21 年 4 月から学校保健安全法として施行されている。
学校は、心身の発育・発達の段階にある子供が、教育や体験を通じて人格の形成をしていくとともに健康づくりの基礎的な素養が培われる場でもある。人の生涯にわたる健康づくりは、乳児期のように自らの健康が概ね保護者等の手にゆだねられ管理されている「他律的健康づくり」の時期から、成人期以降の自らの思考・判断による意志決定や行動選択による「自律的な健康づくり」へと移行していかなければならない。
鏡を見ることによって体の状態や変化を直接的に観察することができる歯や口は、極めて貴重な学習材(教材)となりうる。歯垢(プラーク)が付着して発生した歯肉炎は、適切な歯みがきで短期間に改善する。「自分の体は、自分で気を付けて、大切にすれば応えてくれる」という極めて重要な実感を与えてくれる。このような意味で、学校歯科保健の充実は子供一人一人の生涯にわたる健康づくりの基礎を培うことに寄与しうるものと考える。学校における自律的な健康づくりに資することを目的として当事業を実施する。
2. 内 容
(1) 学校保健委員会等を活用して、関係者(校長、副校長、保健主任、養護教諭、学校歯科医、学校栄養職員、PTA、地域の保健医療関係者等)が学校歯科保健活動の取組について意見交換し、協議を行うことが望ましい。
(2) 学校保健計画の策定。
(3) 歯科健康診断を活用した健康教育により子供たちが歯・口の健康づくりを目指す。
(4) 保護者会や学校参観、学校保健委員会などの機会の活用。
3. 事業実施主体
東京都学校歯科医会
4. 募集・選考方法
ホームページでの実施要項の掲載及び各地区の歯科医師会や学校歯科医会宛に実施要項を配布することによって、都内の学校(園)に対し周知し、本会会員などを通じて各校(園)の公募を行い、書類審査にて東京都学校歯科保健推進校(園)選定会( 3役及び総務・事業系担当理事による)及び理事会にて選定する。
5. 選考基準
本事業の趣旨に賛同する都内の学校(園)であり、かつ提出された実施計画の妥当性及び実現性を審査基準とし、対象校は2校以内とする。実施計画の妥当性及び実現性は下記の項目を満たすこととする。
(1) 児童生徒の自律的な健康増進の促進。
(2) 本会の優良校表彰校の審査基準で高得点取得に相当する学校歯科保健活動の実施。
(3) 東京都学校歯科保健研究大会等で研究発表することによる学校歯科保健活動の普及。
6. 事業期間
令和4年 4 月 1 日より令和6年 3 月 31 日までとする。
7. 実施方法
(1) 東京都学校歯科医会は、本事業の適切な実施と円滑な推進を図るため説明会
および報告会を兼ねた協議会を歯科医師会館にて年1回以上開催する。(参加者)
推進校・・・学校歯科医、養護教諭を含み3名程度
東京都教育庁・・・東京都教育庁地域教育支援部歯科保健担当課長
東京都学校歯科医会・・・会長、副会長2名、専務理事、総務担当理事、事業担当理事
(2) 東京都学校歯科医会は、推進校の学校歯科医を中心とした小委員会を年2~3回程度開催し協議する。
(3) 事業実施の成果を東京都学校歯科保健研究大会等で研究発表する。
8. 助成費について
・一校単年度 15 万円を上限とする。
・当該年度終了後、速やかに経過報告書と経費の書類を本会へ提出する。
・残金は事業目的達成に必要な場合次年度へ繰り越すことができる。
9. その他
東京都学校歯科医会は、必要に応じて、本事業の実施状況について、実態調査を行う。